日本からのカリフォルニア進出サポート
日本からカリフォルニア州への進出をお考えの場合、外国人(日本国籍)でも会社設立そのものは可能です。
ただし、有効な就労ビザがなければ、アメリカで収入を得ることができませんが、アメリカ(カリフォルニア州)で会社設立し、その会社に投資をすることで、投資家ビザ(E-2ビザ)の申請が可能になります。E-2ビザが取得できれば、設立した会社から給与(就労所得)を得ることができるようになります。
さらに日本に会社を持っており、その子会社・関連会社としてアメリカ法人を設立し、そこに駐在員を送ることも可能です(L-1ビザ)。
アメリカ会社設立による移住方法
1. 一から起業・投資
一から自分の会社をアメリカで設立し、投資した金額を元に、アメリカでビジネスを回す(売上、仕入れ、雇用、納税など)ことで、実績を作り(会計情報)、E-2ビザの申請が可能になります。
2. アメリカのビジネスを買収
アメリカでは、ビジネスの売買が頻繁に行われているので、既存のビジネスをそのまま購入することで、“実績”を買うことになるので、そのまま継続でビジネスを続けることで、E-2ビザの申請が可能になります。
3. フランチャイズに参加
アメリカで展開しているフランチャイズに参加することで、その準備資金を出資金から拠出することで、ビジネスをスタートさせることができるので、そのビジネス実績を元にE-2ビザの申請が可能になります。
既存のビジネス買収によるE-2ビザの申請
アメリカでは、既存のビジネスを売り出しているケースが多く、いわゆる買収というと、居抜きや看板などを引き継ぐ「ビジネス譲渡」の形式での買収が一般的です。
まず、新しくアメリカで会社設立をして、その会社で売りに出ているビジネスを買います。
このビジネス買収の費用もE-2ビザ取得のための費用とすることができるので、そのままビジネスを継続していくことで、E-2ビザの申請をすることができます。
E-2ビザを取得するための投資金額は公表はされていませんが、目安として10万ドル〜30万ドル程度の投資が必要と言われています。この投資金額を使い切る(アメリカにお金を落とす)ことが、E-2ビザ申請の条件になるため、お金を動かしただけではなく、ビジネスが動いている(会社が生きている)という証明書(Financial Statement: 月次決算書やタックスリターンの申告書類など)がビザ申請には必要となります。
アメリカ会社設立の流れ
STEP 1
会社形態の選択
事業規模や将来の事業展開も考慮して、適切な会社形態を選択します。C-Corporatin、S-Corporation、LLCなど、あなたに合った会社形態をアドバイス致します。
STEP 2
会社名の決定
会社名を決定します。すでに取得されている場合も考慮して複数候補を考えておきましょう。この会社名で登記を行い、Articles of Incorporation(登記簿)を取得します。
STEP 3
法人登録&アカウント取得
会社住所や役員名などの会社情報を登録します。その後、法人用の納税者番号EINを取得し、各種納税アカウント(連邦・州)を取得します。また必要に応じてセラーズ・パーミットも取得します。
弊社での法人登記・登録後は、下記の手続きをご自身で行なって頂くことになります。特に、日本からの場合は、ビジネス開始の時期に合わせて渡米、処理を行なって下さい。
STEP 4
法人口座の開設
EINと登記簿(Articles of Incorporation)と会社登録情報(Statement of Information Corporation)を持って、法人用の銀行口座を開設します。
STEP 5
オフィス(店舗)の契約
アメリカでオフィスや店舗の契約には、EINと法人の銀行口座、Articles of Incorporationが必要になります。法人の銀行口座を開設してから、オフィスの契約となります。
STEP 6
ビジネスライセンス登録
オフィス契約ができ、ビジネス拠点が確定したら、その市に対してビジネスライセンスを登録・取得をします。市によってはウェブサイトから申請が行えます。
これで一通りのビジネス開始の下準備が完了です。飲食店や美容系のビジネスなど、保健所や関係所管のライセンスなど、業務・業種によって必要なライセンス取得を行なってビジネススタートとなります。
カリフォルニアビジネス買収+E-2ビザ申請サポート
カリフォルニアビジネス進出サポート
$3,000
加州以外はプラス$150
料金に含まれるもの:
- 現地での日本語サポート・コーディネーション
- カリフォルニア州ビジネスブローカーの紹介
- アメリカ移民弁護士の紹介
- カリフォルニア州ビジネス弁護士の紹介
- カリフォルニア州での会社登記
- EIN(法人用納税者番号)の取得
- CDTFA(セラーズパーミット)の取得、アカウント登録
- EFTPS・EDDアカウント(連邦・州の納税アカウント)の取得
- BE-13の提出(必要な場合)
- コーポレートキット(登記簿・議事録・株券・シール等)
が含まれます。