アメリカ市民権・永住権をお持ちの場合
アメリカ市民権・永住権保持者、またはLビザ・Eビザの配偶者ビザをお持ちの場合は、投資金額は現在用意できるだけで構いません。会社登記できる会社形態は、C-Corp、S-Corp、LLC/LLPなど、ご自身の状況に合った会社形態で設立が可能です。
日本にお住まいの方の場合
10万〜30万ドルの投資資金で、アメリカの会社設立を行い、E-2ビザ申請を行います。アメリカで設立できる会社形態は、C-Corpまたは、LLC/LLPになります。
E-2ビザの取得の際、配偶者と21歳以下かつ未婚の扶養しているお子様がいる場合、それぞれにE-2S、E-2Yビザが付与されます。
アメリカ会社設立の手順
STEP2
登記する州で使われていない会社名を決める。会社名の後に付ける商号(Inc. Corp. Co.Ltdなど)を決める。
STEP3
ビジネスを行う州で、会社登記を行い、連邦政府の内国歳入庁(IRS)でEIN(法人用納税者番号)を取得する。
STEP4
登記簿(Articles of Incorporation)とStatement of Business InformationとEINを持って法人の銀行口座を開ける。
E-2ビザとは
E-2ビザとは、アメリカでの会社設立などで投資(経費や雇用、納税など)を行うことで、アメリカ経済に貢献する人に発給されるビザです。
E-2ビザは、アメリカと通商条約を結んでいる国のみに許されており、日本もその条約締結をしていますので、日本人がアメリカへ投資(10万〜30万ドルが目安)をすることで、本人とその配偶者、21歳未満の扶養しているお子さんにも発給されます。
配偶者に付与されるE-2Sビザは、アメリカでの就労が可能になり、E-2Yのお子様も留学生扱いではなく、アメリカ市民と同じ条件で、現地の公立校に通わせることができます。
E-2ビザの会社設立で次にやること
STEP1
ビザや現地の情報収集と移民弁護士を探す。
※ 必要であれば、現地の移民弁護士をご紹介致します。
STEP2
どのような形で投資をするのかを決める。
・自分のビジネスで会社を興す
・フランチャイズに参加する
・既存の会社を買収する
STEP3
ITIN(個人用納税者番号)をし取得する。
会社設立には、SSNが必要ですがE-2ビザが発給されるまでは、SSNの取得ができません。その代わりとなる、ITINを事前に取得する必要があります。