・タックスリターンは、個人事業主と同じ扱い。
・利益に対し所得税が課せられ、同額の予定納税の必要有り。
・日本人(外国人)でも設立はできるが、永住権を持たない場合、個人事業主としては収入を得ることができないので、現実的には不可。
SMLLC(Single Member LLC)は、“みなし法人”としてみなされ、タックスリターンは、個人事業主と同じ扱いで、1040フォームで、Schedule Cを使って申告します。
個人事業主と同じになりますので、自分には給料は出せず、最終的な純利益に対して、所得税が課税されます。
また、所得税の払い込みがあった場合は、同額の予定納税(Estimate Tax)を支払う必要があるので、タックスリターン時に、資金がショートしないよう資金繰りに気をつける必要があります。
また、訴訟や税務監査などの場合、会社と個人の資産の区別がつけにくいため、個人の資産まで及ぶ可能性があります。